木造住宅(在来木造)の耐震性について
ここでは、ざっくりとした木造住宅の耐震のお話をします。
木造住宅は、地震が来ても絶対に壊れないように造られているわけではありません。
建築基準法は、国が定めた「最低限守らなければならない基準」です。
基準を満たしていることと、大地震でも無傷で住み続けられることは、同じではありません。
ここでポイントは「最低限」の基準なのです。
この「最低限」の基準はどうなっているかというと
現在の新耐震基準は、震度5強程度の地震では大きな損傷を防ぎ、
震度6強~7程度の大地震では、人命に関わる倒壊・崩壊を防ぐことを目標としています。
ですから、大地震の後も無傷で、そのまま住み続けられることを保証する基準ではありません。
建築基準法ぎりぎりの「最低限」の耐震性能を、ざっくり言えば、
「大地震で建物が損傷しても、最初の大きな揺れで直ちに倒壊せず、中にいる人の命を守る」
ことを目標としています。
「壊れない基準」ではなく、「倒壊を防ぐ基準」です。
大きな揺れで損傷することはあっても、建物が直ちに倒壊し、
命が失われることを防ぐための基準です。
また、もう一つ重要なポイントがあります。
実は、現在の震度階級では、震度7が最高で、震度8はありません。
(震度6強は計測震度6.0以上6.5未満、震度7は6.5以上です。)
ということは、震度7には上限がないため、6強に近い震度7も、
さらに激しい震度7も、同じ「震度7」と発表されます。
ですから、「震度7に耐える家」という言葉には注意が必要です。
震度7には幅があるため、「どのような震度7にも必ず耐えられる家」と一律にいうことはできません。
作れたとしても、現実的な家としての機能の兼ね合いが難しくなると思います。
また、同じ建物でも、建っている場所の地盤によって、
揺れの強さ、周期、継続時間、方向などが変わるため、地震による被害も変わります。
建築基準法とは別に、「耐震等級」という基準もあります。
ざっくりいうと住宅の地震に対する強さを性能(等級)化したものです。
耐震等級1は建築基準法相当。
耐震等級2は、その1.25倍。
耐震等級3は、その1.5倍の地震力に対して、倒壊・崩壊しにくいように設計する、現在の最高等級です。
ただし、耐震等級3でも
「大地震で絶対に壊れない」「地震後も必ず住み続けられる」という保証ではありません。
等級が高いほど建物の余力が大きくなり、
損傷を抑え、命を守り、修復して使い続けられる可能性を高めるものです。
なお、警察署や消防署など、地震後にも機能を維持する必要がある重要施設では、
一般の建物より、耐震性が高く設計されています。
実は地震は、一度だけで終わりではありません。
前震・本震・余震のように大きな揺れが続く場合もあります。
そうなると、1回目では倒壊しなかった建物も、
壁や接合部などに損傷が蓄積し、次の地震で倒壊する可能性があります。
平成28年の熊本地震では、震度7が短期間に2回観測されました。
建築基準法は、地震の回数を「1回」と明確に定めた基準ではありませんが、
大地震で一度は倒壊しなかったとしても、
損傷した建物が、次の大地震にも耐えられるとは限りません。
大きな地震の後は、見た目に異常が少なくても、損傷していることがあります。
大地震が連続する可能性まで考えると、
建物にはできるだけ余力を持たせることが大切です。
その一つの現実的な目安が、先ほど出てきた耐震等級3です。
大地震が起きた時に、自宅が被害を受けて、避難所生活になるのか、
自宅を使えるかどうかによって、その後の生活は大きく変わります。
耐震性能は、地震に対抗する壁の量だけでなく、
その配置、床や屋根、接合部、基礎、地盤、施工精度まで含めて考える必要があります。
一方、新築工事費全体で考えると、耐震等級1から耐震等級3へ引き上げても、
必ずしも驚くほど大きな増額になるわけではありません。
木造住宅の耐震を検討する方法には2通りあります。
この辺りは、また次回
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